非常事態宣言時(4月・5月)の保育料、副食費の取り扱いについて

2020年 5月 26日

・保育料については、市役所からの通知がありますまで、しばらくお待ちください。

・副食費については、4月・5月の欠席日数の集計ができ次第、返金をいたします。しばらくお待ちください。

1、対象者

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の一環として、市の要請に基づいて保育園を欠席した園児の保護者

2、対象期間

 令和2年4月18日から4月30日

 令和2年5月1日から5月31日

3、副食費の取り扱い

 登園日数に応じて、副食費を日割り計算とします。

 減免後の副食費=4,500✕登園日数÷25

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