非常事態宣言時(4月・5月)の保育料、副食費の取り扱いについて
2020年 5月 26日
・保育料については、市役所からの通知がありますまで、しばらくお待ちください。
・副食費については、4月・5月の欠席日数の集計ができ次第、返金をいたします。しばらくお待ちください。
1、対象者
新型コロナウイルス感染症拡大防止の一環として、市の要請に基づいて保育園を欠席した園児の保護者
2、対象期間
令和2年4月18日から4月30日
令和2年5月1日から5月31日
3、副食費の取り扱い
登園日数に応じて、副食費を日割り計算とします。
減免後の副食費=4,500✕登園日数÷25